【投資マンション】
不動産売買契約
投資マンション契約の勧誘は、職場へのしつこい電話セールスから始まります。
「投資に興味はありませんか?」「老後の年金的収入についてのご案内です」「節税のご案内です」などと、
投資マンション経営ではなく「投資」「年金」「節税」などの名目で興味を引こうとします。
しかし、突然電話をかけても、投資や年金・節税に興味を持ってくれる人は少なく、勢い、勧誘はしつこくなりがちです。
繰り返し断っても、しつこく電話をかけて来ることが多く、中には、話しの主導権を握ろうと、
「話しを聞いてもいないのに、話しを理解してもいないのに、なぜ断れるのですか?」
「何を根拠に断っているんですか?」
「人の話を聞いてもいないのに、そのようなふざけ半分の態度で断るのはおかしい。こちらは仕事でやっているんです。これは営業妨害ですよ?」
「とにかく、断るにしても、きちんと説明を聞いてから判断するべきです」
「あなたの老後の安心生活、あなたの将来に関わることですから。これはあなたのためなんです」
などと、言いがかりに近い理屈を展開し、相手を心理的に萎縮させ、強引に会う約束をとろうとするケースが見られます。
また、「電話勧誘は強引に断ればいい、電話をガチャ切りしてしまえばいい」と考えている人が多いことを利用し、故意に勧誘対象者を挑発し、怒らせておいてから、
「その態度は何だ。無礼だ」「名誉毀損だ」「裁判してもいい」「お前の上司と代われ」「今から勤務先に行くぞ」
などと威迫を加え、話しの主導権を握ろうとするケースも少なくありません。
【悪質な勧誘の手口】
1 執拗な勧誘の始まり
2 しつこい電話セールス
3 会う約束をさせられる
4 担当者と直接会う
5 自宅・職場での契約
6 飲食店での契約
【クーリングオフ制度】
投資マンション契約・不動産取引においては、クーリングオフ制度の適用はかなり限定的です。
例えば、飲食店や自宅において申込・契約した場合や、宅地建物取引業者自らが売主の場合であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
クーリングオフ制度の適用があるかどうかは、自分で判断せずに、まずは専門事務所にご相談下さい。
仮にクーリングオフ制度の適用を受けられなかった場合でも、手附解除など、解約の可能性を検討いたします。
【クーリングオフ期間】
クーリングオフ期間は、クーリングオフ事項の記載された書面の交付を受けた日を含めて8日間です。
ただし、クーリングオフ期間の起算日については、慎重な判断を要しますので、まずは専門事務所にご相談下さい。
当事務所であれば、クーリングオフ期間の最終日であったとしても、即日の手続対応が可能です。
もしクーリングオフ期間が過ぎている場合、物件引渡し前の段階など、クーリングオフ以外の解約の可能性を検討いたします。
【クーリングオフの方法】
クーリングオフは、口頭や電話で申し出るのではなく、法律上、必ず「書面」で手続することが求められています。
また、確実な証拠の残り難いハガキではなく、内容証明郵便により、クーリングオフ・契約解除の法的効果を確定させることが重要となります。
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、クーリングオフを申し出ても、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
しかし、専門事務所による代行手続であれば、このようなクーリングオフ妨害を抑止することができます。
また、当事務所は4500件のクーリングオフ実績がありますので、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。
その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません
不動産取引は、契約金額が大きいだけに、慎重な判断を要します。詳しくは当事務所に直接ご相談下さい。
【法律家に依頼する利点】
【依頼方法・依頼の流れ】
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