【クーリングオフ以外】
手付解除
投資マンション契約や不動産取引は、全ての契約がクーリングオフの対象となる訳ではありません。
しかし、クーリングオフの対象とならない契約であっても、手付解除など、クーリングオフ以外の方法による契約解除の可能性があります。
不動産取引においては、クーリングオフはあくまで例外的な解除方法です。
クーリングオフ制度の対象となる不動産取引は限定的となります。
そこで、もしクーリングオフができない場合は、手附金放棄による契約解除、「手付解除」による解約を検討します。
ただし、手付解除が可能な時期にも制限があります。
いつまでも手付解除が出来る訳ではありませんので、早め早めの手続が必要となります。
また、後日の紛争防止・契約解除意思の明確化のためにも、内容証明郵便による契約解除通知をお勧めします。
不動産業者の営業所で申し込みや契約を締結した場合など、クーリングオフ制度の対象となりません。
この場合、手付解除(手付金放棄による契約解)を検討することとなります。
手附解除は、単に「手付金を放棄する」と口頭で伝えるだけではなく、契約解除の意思表示の証拠が残るよう、書面により行なう必要があります。
また、「手付解除の意思を示した事実」や、「手付解除の意思表示が相手方に到達した時期」を明確化させ、後日の紛争を防止する意味でも、手付解除の意思表示は内容証明郵便による手続が望ましいでしょう。
手付解除を検討する場合、例えば、契約書の約款に、
「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手附金を放棄し、売主はその倍額を返還して契約を解除することができるものとする」
といった記載がないか、確認してみるといいでしょう。
ただし、手付解除ができる時期はには制限があり、
「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」
という条件が付くことに注意が必要です。
つまり、物件(鍵)の引渡しや、所有権移転登記など、売主側が履行に着手した場合、あるいは、買主側から売買代金を用意しつつ物件の引渡しを催告した場合など、
買主側は、手付解除をすることが制限されることとなります。
「履行の着手とは具体的にいつまでか」 という点は、個別に判断が必要となりますので、専門事務所にご相談下さい。
手付解除の時期を逃してしまうと、違約金(物件価格の20%が一般的)が発生してしまう場合があります。手付解除は、いつまでも出来る訳ではありません。
クーリングオフの対象となるのか、手付解除が可能なのかは、個別の判断が必要となりますので、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で、適切な対応を判断させていただきます。
営業所で契約した場合など、クーリングオフ制度の適否に関わらず、まずは当事務所にご相談下さい。
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、
一度成立した契約について、手付解除、手付解約を申し出ても、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
悪質な業者の中には、「違約金が発生している」「もう解約はできない」などと、手付解除を妨害してくるケースも少なくありません。
しかし、専門事務所による手続(代行手続)であれば、このような解約妨害を抑止することができます。
また、確実な証拠の残り難い口頭での申し出やハガキではなく、内容証明郵便により、契約解除の法的効果を確定させることが大切です。
当事務所は4500件のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。
その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません。
手付解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。
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